2016年10月から社会保険加入条件が変更に!!

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2016年10月から一部の方を対象にパートの社会保険加入条件が変更になりました。

130万の壁が106万の壁に!?

一体どのように変わったのでしょうか。

変更後の社会保険加入条件
・会社の従業員数(被保険者)が501人以上
・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上の予定
・月額88,000円以上
・学生以外(夜間・定時制は除く)

上記全てが該当する人は社会保険に加入しなければならなくなったようです。
なるほど。月額88,000円以上というのが、×12か月で、おおよそ106万円ということですね。
この表記、「年収106万円」ではなく、「月額88,000円」というのは、以前書いた記事でも説明しています。必ずしも一年間の年収で決まるわけではない、ということですね。
(→パートの社会保険料…働き損?130万円の壁?の追記)

しかし、一番上の「会社の従業員数(被保険者)が501人以上」というのは大企業ですね。

私はその部分でセーフです!中小企業でよかった!
しかし、いつまでも他人事ではない様です。今後大企業を対象としていた範囲が段階的に拡大されていきそうです。いずれは全企業対象となるのでしょうか・・・。

配偶者控除と配偶者特別控除も見直されるけど・・・

2018年度から配偶者控除と配偶者特別控除も見直されることになりましたね。
変更点をすごくざっくりと説明しますと、

配偶者控除 今まで年収103万円以内で働いていた人は控除38万円を受けられてい
たが、改正により、夫の年収が高ければ段階的に控除額が減る。
しかし、今まで年収が104万円から120万円以内だった人は「配偶者特別控除」の対象
だったが、改正により、150万円以内だったら「配偶者控除」として38万円の控除が
受けられる。
配偶者特別控除 今まで収入が140万円を超えたら控除自体が0だったが、今後は200
万円まで段階的に控除が受けられるようになる。

実際にまだ実行されてないので、どうなるものやらまだわかりませんが、私の場合、年収130万円以内ギリギリで働いているので、今度から配偶者控除を受けられるということになりますね。だとしたら、今まで「配偶者特別控除」で16万円控除されていたものが、38万円控除になるということ!?だとしたら嬉しい限りです!2018年度の年末調整が楽しみです。

国の目論見どおりにいくのかな・・・

国としては、「200万円まで控除が拡大したヨ!だからもっと働いていいんだヨ!」と言いたいのかもしれませんが、そうはいきませんよー。社会保険の加入が待っているじゃあありませんか!

社会保険加入条件は上記のとおり、または、大企業じゃない場合は現行の加入条件です。
(→パートの社会保険料…働き損?130万の壁?)

配偶者特別控除の枠が広がったからといって、年間で概ね130万円を超えて働いてしまうと、
社会保険加入となり、私のように年間20万円もの社会保険料を支払うこととなり、結果として手取りが減るということになりかねません。

おそらくパートで働く皆さまはそこらへんわかってらっしゃって、「控除額が増えたからもっと働こう」とはならない気がします。

きっと当事者しかわからない・・

会社で、何人かの社員の方に、「控除が変わるから良かったねー」と、言われました。
そこで私が社会保険の壁のことを説明すると、
「えっ、そうなの?ならあんまり意味ないね。実際自分が当事者じゃないとそこらへんの仕組み全然わかんないから、働き方が改善されたのかと思ってたよ。たぶん自分ちに関係ない人は
良かったねとしか思ってないよね。その部分も変わらないと誰も働き方変わんないよな。」
と、言っていました。確かに当事者じゃないとそこまで興味もないでしょうしね。

これを決定された方々は気づいているのでしょうか・・。きっとパートに出なくても暮らしていける生活水準の方々でしょうから、そこは社会保険加入条件とセットで決めた方がいいと思うパート主婦の気持ちはわからないのではないか、と思う今日この頃であります。

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