パートの社会保険料…働き損?130万の壁?の追記

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前回書いた記事への追記です。

社会保険加入基準 ~企業や地域によって決め方が変わるみたい

私は社会保険料(ここでは健康保険と厚生年金のこと)を払わなくてはならない条件について、夫の会社の総務の人に確認したのですが、これは地域の年金事務所によっても違うようで、一度確認しておく必要がありそうです。

社会保険加入基準 ~年収で決まるわけではない

私の住む地域の場合、例えば3月に年金事務所の方が会社に対し、「パートの人の給料台帳3か月分見せて」と言ってきたとします。
そして3月から6月までの台帳を見て3か月分の給料の合計が33万円でした。
これを一年分だとすると  33万円 x 4倍 = 132万円
130万円を超えてしまっていますよね。これだと社会保険料支払いの対象となってしまいます。

しかし7月から9月までの3か月分の給料合計は30万円でした。これだと一年間の合計は120万円で、社会保険料支払い義務はなしです。

なんですが、前記事の支払い義務条件に「概ね」とありますよね。これがポイントなんです。

(→パートの社会保険料…働き損?130万の壁?)

「今月はたまたま連休が多くて勤労時間が短かった」
「前月休日が多かったために、今月多めに働かないと仕事が間に合わなかった」

なんてこと、よくありますよね。これを加味してくれるのです。どの月からの何か月分の給料の合計かによって、多少130万円超えるか超えないかが出てくるのは当たり前で、そこはきっかり130万超えてるからダメ!ではなく、ほんの少しならまあ大丈夫でしょう、となるようです。

労働時間と労働日数についても同じです。
「連休明けだからこの週は全部でないと仕事にならない」
ということもあるので、そこもきっちりかっちりダメーーとはならないみたい。

しかし、これはあくまで私の住む地域のことで、年金事務所によっては、三か月の平均給与が10万8千円を超えたら有無を言わさずアウトのところもあるそうです。

とりあえず一年間の収入で注意を

パートのお給料を、毎月きっちり管理して130万円超えないように注意してくれる会社はあまりいないのではないでしょうか。やはり自分で年間の予定を立てて気を付ける必要があると思います。
とりあえず、1月から12月の一年間で130万円を超えないように、また他の条件もなるべく満たすように働いて、いつチェックされても「概ね」の範疇に入るように気を付けておいた方が無難だと思います。

注意!130万円には交通費も入ります

そうそう、交通費や手当など、すべて含めて130万円です。そして、失業保険・所得税・住民税など控除されている部分は含みません。あくまで時給給与と手当分を足した金額の総支給です。

交通費はガソリン代が値上がりすると途中で上がっていたりするので要注意です。130万円ギリギリで働いていると、交通費が500円上がっただけでも年間6,000円総支給が上がって超えてしまう可能性があるので気を付けましょう!

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